成年後見を司法書士に依頼するメリット
1.手間と時間を大幅に削減することができる
例えば、成年後見の申立手続きと、成年後見人就任後に必要な手続きで、標準的なものだけでも以下の作業を行う必要があります。
- ● 申立書作成
- →家庭裁判所に提出する申立書を作成
- ● 申立事情説明書作成
- →家庭裁判所に対して後見開始の審判を求める申立てに必要な書類の1つで、被後見人の生活状況や親族関係について記載
- ● 親族関係図作成
- →被後見人と相続人になると思われる人(推定相続人)との関係を示した図、家系図のようなものを作成
- ● 財産目録作成
- →財産を一覧で判別できるようにまとめたものを作成
- ● 収支報告書作成
- →収支をまとめたものを作成
- ● 後見人等候補者事情説明書作成
- →後見人の候補者について、住所や氏名、健康状態などについて報告するために作成
- ● 戸籍取得
- →成年後見人の申立に必要
- ● 住民票取得
- →成年後見人の申立に必要
※上記は家庭裁判所に対する手続きです。
これらの書類をすべて一般の方が収集・作成するのは非常に困難です。まずどの書類が必要なのかを把握するだけでも非常に難しい作業になりますし、財産目録や収支報告書、親族関係説明図の作成も知識が必要になります。
司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます。
2.お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます
成年後見には補助、保佐、後見の3種類があり被後見人の状況や目的によりその種類が異なります。
また、場合によっては成年後見ではなく、遺言や生前贈与、民事信託といった方法のほうが適しているケースもあります。
このように、必要な手続きや解決方法はご相談者様の状況によって大きく異なってきます。
そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った解決方法や手続き内容を把握することは難しいでしょう。
司法書士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、最適なお手続きを明確にします。
3.正確でスピーディに相続手続きが可能
成年後見の申立や後見人就任後の手続きは必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に集めたり作成するのは非常に困難です。
間違えるとやり直しになってしまったり、後々大きなトラブルに繋がります。
司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続を行うことがでます。