任意後見のメリット・デメリット
任意後見のメリット、デメリットには、以下のようなものがあげられます。
任意後見のメリット
● 依頼者が契約内容を決定することができる
● 依頼者が自由に任意後見人を選ぶことができる
● 公的機関(公証役場、家庭裁判所)が関与するため、任意後見人の地位が公的に証明される。
任意後見のデメリット
● 依頼者の判断能力が低下する前に契約可能だが、判断能力が低下する前に管理はできない。
● 死後事務の委任をすることができない。
● 法定後見のような取消権がない。
● 財産管理委任契約と比較し、迅速性に欠ける。
死後事務の委任については、下記ページで詳しくご説明しておりますので、ご参考ください。
▶ 死後事務委任契約について
財産管理委任契約については、下記ページで詳しくご説明しておりますので、ご参考ください。
▶ 財産管理委任契約について