法定後見制度とは
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者(後見人)を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
● 補助/判断能力が不十分である
● 保佐/判断能力が著しく不十分である
● 後見/ほとんど判断することができない
法定後見制度の流れ
1.申立て
本人や家族が家庭裁判所へ後見を開始する申立てを行います。
申立てについて詳しくは、「法定後見の申立て」のページをご覧ください。
2.家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、後見を開始してよいかどうかを調査し、開始の判断をします。必要な場合は、成年後見人を選びます。
● 調査
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者にヒアリングを行います。
● 精神鑑定
本人の判断能力がどの程度かを正確に把握する必要がある場合は、医師が精神鑑定をします。
3.後見の開始
後見人が選ばれ、後見のサポートが開始します。