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財産管理委任契約

「財産管理契約」と「成年後見制度」、「任意後見制度」は以下のとおり利用する場合が異なります。成年後見制度は、判断能力が不十分になった場合に利用できるものです。また、任意後見制度は、事前に任意後見契約を結んだ上で、判断能力が不十分になり、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じるというものです。一方、財産管理契約は、判断能力に問題がないという前提で、家庭裁判所の関与を必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。

財産管理委任契約の特徴は、

 当事者間の合意のみで効力が生じる
 内容を自由に定めることが出来る

ということです。

財産管理委任契約のメリット

 判断能力が十分にあれば誰でも利用できる
 開始時期や契約内容を自由に決められる
 本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の 処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

 任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない
 任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい
 成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえた上で、財産管理委任契約の判断をしましょう。

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