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任意後見のメリット・デメリット

任意後見のメリット、デメリットには、以下のようなものがあげられます。

任意後見のメリット

 依頼者が契約内容を決定することができる
 依頼者が自由に任意後見人を選ぶことができる
 公的機関(公証役場、家庭裁判所)が関与するため、任意後見人の地位が公的に証明される。

任意後見のデメリット

 依頼者の判断能力が低下する前に契約可能だが、判断能力が低下する前に管理はできない。
 死後事務の委任をすることができない。
 法定後見のような取消権がない。
 財産管理委任契約と比較し、迅速性に欠ける。

死後事務の委任については、下記ページで詳しくご説明しておりますので、ご参考ください。
▶  死後事務委任契約について

財産管理委任契約については、下記ページで詳しくご説明しておりますので、ご参考ください。
▶  財産管理委任契約について

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