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成年後見登記制度

成年後見制度の登記とは、後見人等の権限や任意後見契約の内容などを登記し、公示する制度です。この証明書の交付請求は、委任を受けた専門の司法書士の他、後見人など法律で定められた一定の者だけが行うことができます。

登記事項証明書

本人や後見人(保佐人・補助人)の住所や氏名のほか後見人等の権限の範囲などが記載された証明書です。

登記されてないことの証明書

その人が成年後見制度(法定後見制度・任意後見制度)を利用していないことの証明書です。「後見類型」「保佐類型」を利用している本人は、会社の取締役や監査役になれなかったり、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、医師、歯科医師、薬剤師、建築士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、教員、国家公務員、地方公務員など一定の資格を要する職業には就けなくなります。

このため、これらの資格登録などをするに際しこの証明書の提出を求められることがあります。また、後見開始等の申立てをする際に、後見人候補者や本人についてこの証明書が必要になります。

証明書の交付請求ができる人

 本人
 本人の配偶者
 本人の4親等内の親族
 本人の成年後見人等
(登記されていないことの証明書は請求できません。)

証明書の取得費用

登記事項証明書 収入印紙 550円
登記されていないことの証明書 収入印紙 300円
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