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任意後見制度とは

将来的に、判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身の回りのことや療養看護について「こうして欲しい」と、具体的に自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。これを任意後見契約といいます。

任意後見制度の流れ

任意後見制度の流れ図

1.任意後見の契約を結ぶ

本人と任意後見人になる方が、一緒に公証人役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。

任意後見契約に必要なもの

 本人確認が取れる物

戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書・運転免許証・パスポート等

 任意後見受任者の本人確認が取れる物

住民票(法人の場合は登記簿謄本)、印鑑登録証明書・運転免許証、パスポート等

 その他

診断書や財産目録、不動産の登記簿謄本などが必要な場合もあります。

必要な費用

任意後見契約書作成の基本手続き料 11,000円
登記手数料 4,000円

その他、証書代、登記嘱託書郵送用切手代など

本人の判断能力低下したら・・・

2.申立て

本人や家族が家庭裁判所へ後見を開始する申立てを行います。申立てについて詳しくは、「任意後見の申立て」ページをご覧ください。

3.家庭裁判所が審判する

 調査

家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、関係者に問合せをします。

 審問

必要がある場合は、審判官が事情を尋ねます。

 精神鑑定

本人の判断能力を正確に把握する必要がある場合は、精神鑑定を医師に依頼します。

 審判

以上の結果を踏まえ、審判官が任意後見監督人選任の審判をします。この審判内容は、申立人や任意後見人等に通知がされます。

4.後見の登記

審判の内容が登記されます。

5.後見の開始

任意後見契約の内容に基づき、後見人のサポートが開始されます。

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