「保佐」制度は、どのような制度ですか?
成年後見は、判断能力に応じて2つのタイプ、
① 法定後見(現在判断力が低下している方向け)
② 任意後見(将来判断力が低下した時に備える方向け)
に分けられます。
さらに、法定後見の中でも、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
● 補助/判断能力が不十分である
● 保佐/判断能力が著しく不十分である
● 後見/ほとんど判断することができない
「保佐」制度では、後見制度と補助制度の間のレベルで、サポートを受けることができます。
● 法定後見制度の3種類
後見(こうけん) | 保佐(ほさ) | 補助(ほじょ) | ||
---|---|---|---|---|
対象となる方 | 判断力が全くない方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 | |
申立ができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | |||
成年後見人 等の権限 |
必ず与えられる権限 | 財産管理についての全般的な代理権・取消権(日常生活に関する行為を除く) | 特定の事項(※1)についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く) | ー |
申立により与えられる権限 | ー | 特定の事項(※1)以外の事項についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為(※3)についての代理権、取消権(日常〜) | 特定の事項(※1)の一部についての同意権(※2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為(※3)についての代理権、取消権(日常〜) | |
制度を利用した場合の 資格などの制限 |
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど | ー |
※1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入などの日常生活に関する行為は除かれます。
※2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益ではないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。
※3 民法13条1項に掲げられている同意を要する行為に規定されません。