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「補助」制度は、どのような制度ですか?

成年後見は、判断能力に応じて2つのタイプ、

① 法定後見(現在判断力が低下している方向け)

② 任意後見(将来判断力が低下した時に備える方向け)

に分けられます。

さらに、法定後見の中でも、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。

 補助/判断能力が不十分である

 保佐/判断能力が著しく不十分である

 後見/ほとんど判断することができない

 「補助」制度とは

「補助」制度は、法定後見制度の中でも、最も判断能力がある方へのサポートです。そのため、本人の意思を尊重されており、日常生活での日用品の購入などのほか、裁判所で決められた事項以外は、補助人から同意を得る必要はありません。

 法定後見制度の3種類

後見(こうけん) 保佐(ほさ) 補助(ほじょ)
対象となる方 判断力が全くない方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立ができる方 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人
等の権限
必ず与えられる権限 財産管理についての全般的な代理権・取消権(日常生活に関する行為を除く) 特定の事項(1)についての同意権(2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)
申立により与えられる権限 特定の事項(1)以外の事項についての同意権(2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為(3)についての代理権、取消権(日常〜) 特定の事項(1)の一部についての同意権(2)、取消権(日常生活に関する行為を除く)、特定の法律行為(3)についての代理権、取消権(日常〜)
制度を利用した場合の
資格などの制限
医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失う、選挙権を失うなど 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど

1 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入などの日常生活に関する行為は除かれます。

2 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益ではないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。保佐人、補助人は、この同意がない本人の行為を取り消すことができます。

3 民法13条1項に掲げられている同意を要する行為に規定されません。

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